株式会社ナチュラル
訪問介護事業所ナチュラル
福祉サービス事業所リガール
1.理念
身体的拘束は利用者の活動の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。株式会社ナチュラル訪問介護事業所ナチュラル、福祉サービス事業所リガール(以下『当法人(各事業所)』という)では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束防止に向けた意識を持ち、身体拘束をしない支援の実施を心がけます。
2.根拠となる法律
〇 障害者虐待防止法
身体拘束を行う場合は、下記の要件を全て満たすことが必要。
・切迫性 :生命又は身体が危険にさらされる緊急性が著しく高いこと
・非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替法がないこと
・一時性 :身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
3.基本方針
(1)各事業所内での共通理解
・身体拘束の防止に努めます。
各事業所において、やむを得ず一時性の身体拘束を行う可能性がある項目
○自傷、他害行為があった場合、又はそれを抑制する場合(身体を抑える拘束)
○屋外移動時における事故等からの危険回避、パニック、発作時等(身体を抑える拘束)
○屋内活動時における事故等からの危険回避、パニック、発作時等(身体を抑える拘束)
○クールダウンの為の個室静養時(個室閉鎖的な拘束)
(2)研修の実施
・年に1回以上行う虐待防止研修時に身体拘束適正化の研修も同時に実施する。
・新任者に対する身体拘束廃止、改善のための研修を実施する。
・その他必要に応じて教育や研修(事例検討など)を行う。
(3)身体拘束適正化検討委員会の実施
・身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善の検討を行う。
・身体拘束を実施せざるを得ない場合には検討を行う。
・身体拘束を実施した場合の解除を検討する。
・身体拘束廃止に関する職員全体への指導を行う。
(4)身体拘束記録
・身体拘束を行った場合は、専用様式を用いて心身の状態、拘束時間や、やむを得なかった理由などを記入する。
(5)身体拘束の解除(報告)
・記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除する。
(6)利用者、家族への説明・同意
・身体拘束の内容、理由、分かる範囲での拘束時間などを説明し、原則として同意書にサインをいただくなど、十分な理解が得られるように努めます 。
4.指針の閲覧について
・当法人(各事業所)の身体拘束等適正化のための指針は、求めに応じ利用者及び家族等が自由に閲覧できると共に、ホームページに公表し、誰でも閲覧できるようにします。
付則 令和 5 年 3 月 27 日より施行する