株式会社ナチュラルでは、処遇改善手当の他に、特定処遇改善手当も取得しています。特定処遇改善を取得する時は、どのような支給方法をしているかなどをホームページ上で公開することになっています。

 

特定処遇改善手当について

経験・技能のある職員の基準設定の考え方については下記の通りとする。

 ・厚生労働省で定めている資格要件を介護福祉士としている。

 ・上記職員評価でBランク以上の評価の者。

 ・現場のリーダーシップを取れると会社が判断できる者。

 

特定処遇改善手当の支給方法について

 厚生労働省で定めている経験・技能のある職員の支給平均額は、その他介護・福祉職員の支給平均額以上のルールは厳守した上で、支給の有無・支給金額・支給回数等は会社の会社の裁量とする。障害福祉サービスの特定処遇改善手当は正社員は毎月、パートは年2回(9月・3月)とする。

 

 前項の定めに関わらず、他の職務との兼務等の理由により、職務改善手当・特定処遇改善手当を支給又は不支給とすることが不適切と認められるときは、会社の裁量により、支給の可否及び、支給回数、支給額が適切になるよう個別になるように決定して変更することができる。

 

 処遇改善手当・特定処遇改善手当は、職務改善加算による金銭が国等から交付されないときは支給しない。

 

 処遇改善手当・特定改善手当の特定処遇改善か加算制度が廃止されたときは、処遇改善手当・特定処遇改善手当の規定を適用せず廃止する。